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アパート大家の節税策防止

新横浜で税理士事務所開業を開業予定 KRYブログにお越しいただきありがとうございます。

本日の日経新聞によれば、、アパート大家の消費税節税策に対して、2020年改正にて防止(穴埋め)の対策が行われるようです。

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO52607720W9A121C1EE8000?s=4

住宅アパートの賃貸収入は、政策的配慮もあり消費税が非課税となっています。消費税の納税義務者は、預かった消費税から支払った消費税を控除して計算するもので、この支払った消費税は、無条件に控除できるのだはなく売上高(資産の譲渡等)のうち、課税売上高(寡勢資産の譲渡等)の占める割合等を計算の基礎として、控除額が算出されますが、住宅アパートの賃貸収入がメインである場合には、この課税売上割合は極端に少なくなり、結果、住宅アパートの建築費に係る仮払消費税は控除することができなくなってしまいます。

そこで、頭のいい人が考え付いたのが、本業を上回る課税資産の譲渡等を発生させることを目的に、消費税課税取引である地金を大量に売買し、消費税課税売上割合をかさましして、建築費に係る消費税の控除を受けることをしていたようです。

このような不動産スキームはいたちごっこであり、いつ穴が埋められてわかりませんが、今後不動産投資等を実施する場合には、要注意となりますので、今後の経過を確認する必要がありそうです。

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