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税金関係

2020年度税制改正のポイント③個人編(寡婦・寡夫控除の見直し)

新横浜で税理士事務所開設予定 KRY起業準備ブログにお越しいただきありがとうございます。

本日は、前回に引き続き、個人所得税に関する改正のうち、「寡婦・寡夫控除の見直し」について、改正内容を掘り下げていきたい思います。

寡婦・寡夫控除の見直し

改正が行われた背景

寡婦(夫)控除とは、配偶者と死別・離婚して「寡婦(夫)」に該当する場合、一定の金額を所得から控除することができる制度です。

この制度は、死別・離婚した配偶者が対象となる一方で、未婚のひとり親には、この制度を適用することができず、税軽減がされていない状態となっていました。

本年度の税制改正では、すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性の ひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、寡婦(夫)控除の見直しが行われています。

改正の概要

本年度の改正に係る概要は、以下の通りです。

・未婚のひとり親が生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるもの)がおり、かつ未婚のひとり親の合計所得金額が500万円以下である場合には、寡婦(夫)控除が適用可能(住民票で、(未届)事実婚であることが明記されている場合を除く)。

・寡婦(夫)控除の適用について、寡婦(女性)に寡夫(男性)と同じ所得制限(合計所得金額500万円以下)を設ける。

・寡婦(夫)の要件について、住民票で(未届)事実婚であることが明記されている場合を除く。

・子ありの寡夫(男性)の控除額(改正前所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(女性)と同額(所得税35万円、 住民税30万円)とする。

適用時期

令和2年分以後の個人所得税及び令和3年度分以後の個人住民税について適用されます。

なお、上記の内容は、ブログ記載時点の概要となります。具体的な事案は各専門家へご相談ください。

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