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税金関係

2020年度税制改正のポイント①個人編(長期保有の低未利用土地等を譲渡した場合の課税の特例)

新横浜で税理士事務所開設予定 KRY起業準備ブログにお越しいただきありがとうございます。

今週は、先週末に発表された令和2年度税制改正大綱の内容について、テーマを数回に分けて内容を記載していきたいと思います。

本日は個人所得税に関する改正のうち、本改正で新設された「長期保有の低未利用土地等を譲渡した場合の課税の特例」について、改正内容を掘り下げていきたい思います。

低未利用土地等を譲渡した場合の課税の特例

改正が行われた背景

日本は現在、人口減少により都市の内部で空き地・空き家などの低未利用地がランダムで発生しており、いわゆる「都市のスポンジ化」が進行していいます。空き家が増加する状況は、生活利便性の低下、治安・景観の悪化など、地域の魅力が失われるといった支障が生じてしまいます。このような空き家は、

①そもそも所有者がわからなくなっており、どうにもできない 

②そんなに価値がないのに、売買するのに、さまざまなコスト(仲介手数料や測量、登記など)が高いため、取引が進まない

ことがネックになり、利活用が進んでいないことが問題視されていました。本改正は、この低未利用土地等の譲渡を税制面から促進するために、改正が行われています。

改正の概要

個人が、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。

なお、実務上の懸念点としては、以下が挙げられます。

・低未利用土地等は市区町村の長が確認することとされているが、その確認方法及び定義について今後確認が必要である

・ 取得日から売却した年の1月1日の期間が5年を超える必要がある

・譲渡対価の額が(上にある建物等の対価を含めて)500万円以下である必要がある

・売主の配偶者その他のその売主と一定の特別の関係がある者に対する譲渡では適用できない

・適用対象となるのは土地に係る譲渡所得のみ(建物等の譲渡対価からは控除できない)

適用時期

土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日または令和2年7月1日のどちらか遅い日から令和4年12月31日までの期間が対象となります。

なお、上記の内容は、ブログ記載時点の概要となります。具体的な事案は各専門家へご相談ください。

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