税理士事務所と在宅勤務(リモートワーク)
税理士事務所を開設するうえで気をつけなければならないのが、税理士法に定められている『二ヶ所事務所の禁止』です(税理士法40条②)。税理士法人ではない、いわゆる個人税理士事務所は、二ヶ所事務所、いわゆる支店を持つことができません。
私は新横浜で開業を予定していますが、過去に居住した所縁のある八王子、鹿児島においても、なんからの事業貢献をしたいと考えております。しかし、この規定により各地に支店を設けることができず、本店の肩書きで営業をかけなければならなくなります。
複数事業所を実現するためには、税理士法人(税理士2名以上の合同会社)を組成しなければなりません。身内に税理士がいますので、できないわけでないのですが、やはりハードルは高いです。(無限責任など。また改めてブログにまとめさせて頂きます)
支店設置ついては一旦ペンディングとしますが、もっとも、気になるのは、『在宅勤務(リモートワーク)は税理士法上認められているのか』です。私自身、新横浜にて個人用オフィスを借りて事務所を開設する予定でいますが、事務所だけでなく、自宅や、セキュリティの確保できるカフェなどで仕事をすることを想定しています。(いわゆるフリーランスの働き方、特権です)
これが税理士法にひっかかるのであれば、色々と考え直さなければならないところでした。
しかし、この点については日本税理士会連合会の総会で、自宅勤務は二ヶ所事務所違反とはならない旨の見解が示された模様です。
取り急ぎ方向転換は不要のようですので、このまま在宅勤務も視野に入れて検討して行きたいと思います。
ただ、最近歩けるようになってきた1歳3ヶ月の娘が大人しく見守ってくれるとは思えませんが、、、嬉しい悲鳴です。
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