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税金関係

2020年度税制改正の動向-連結納税制度の改正-

新横浜で税理士事務所開設予定 KRYブログにお越し頂きありがとうございます。

本日は、今月中旬に公表予定の2020年度税制改正の動向についてキャッチアップしていきたいと思います。

2020年度税制改正改正の目玉の一つとされ、動向が注目されているのが、法人税の連結納税制度にかかる抜本的改正です。

このテーマについて、日経ニュースの速報記事が掲載されていました。

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO52864950S9A201C1EE8000?s=4

連結納税制度とは、企業グループを一体とみなして法人税を計算する制度であります。この制度の主なメリットは、黒字の会社と赤字の会社の損益を通算して、税金を納めることができることです。

これに加えて、実務家の中での節税テクニックの一つとして活用されていたのが、税額控除の適用でした。端的に説明しますと、単体納税である場合、赤字の会社は税金が発生しないため仮に節税策である税額控除の適用要件を満たしていたとしても、税額控除制度を活用することができません。しかし、連結納税制度を適用して、連結グループ全体で税金が発生している場合には、この税額控除制度を活用することができる可能性があります。つまり、連結納税制度を適用した方が、グループ全体の納税額が減少することがあり得るのです。

この点は連結納税制度のメリットでしたが、一方で、大きなデメリットがありました。それは事務負担の増加です。連結納税制度の適用により、企業グループを一つの納税単位とするため、1社でも誤りが生じた場合には、その修正作業が全体に波及し、事務処理の負担が増加することになります。

本年度の税制改正は、この事務負担の軽減を主な目的として、連結納税を『グループ通算制度』と名前を改めることとされています。

この名称変更に伴い、グループ通算の制度は残しながらも、申告納付は連結グループの個社ごとに行うことが想定されています。

この抜本的な改革に伴い、実務家の関心は、上記メリットとして記載していました税額控除制度の通算制度がなくなってしまうのではないか、という点でしたが、日経新聞の記事によれば、税額控除制度の通算(共有)は制度廃止にはならなそうですので、連結納税制度のメリットは、なくならなくてすみそうです。

今後も連結納税導入は促進される傾向にあるかと思われますので、引き続きキャッチアップしていきたいと思います。

また、税制改正大綱が公表されましたら、改めて解説記事を書きたいとおもいます。

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