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税金関係

2020年度税制改正のポイント④消費税編(居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し)

新横浜で税理士事務所開設予定 KRY起業準備ブログにお越しいただきありがとうございます。

本日は、消費税課税に関する改正のうち、影響が大きいと考えられる「居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し」について、改正内容を掘り下げていきたい思います。

居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し

改正が行われた背景

以前のブログでも記載しましたが、

住宅アパートの賃貸収入は、政策的配慮もあり消費税が非課税となっています。消費税の納税義務者は、預かった消費税から支払った消費税を控除して計算するもので、この支払った消費税は、無条件に控除できるのだはなく売上高(資産の譲渡等)のうち、課税売上高(寡勢資産の譲渡等)の占める割合等を計算の基礎として、控除額が算出されますが、住宅アパートの賃貸収入がメインである場合には、この課税売上割合は極端に少なくなり、結果、住宅アパートの建築費に係る仮払消費税は控除することができなくなってしまいます。

そこで、本業(賃貸アパート収入)を上回る課税資産の譲渡等を発生させることを目的に、消費税課税取引である地金を大量に売買し、消費税課税売上割合をかさましして、建築費に係る消費税の控除を受ける節税手法が横行していました。

改正の概要

本年度の改正に係る概要は、以下の通りです。

・仕入税額控除の制限

居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの)の課税仕入れについて、仕入税額控除の適用を認めないこととされる。

・仕入税額控除の加算調整

仕入税額控除の適用が認められなかった居住用賃貸建物について、一定期間(取得事業年度から3事業年度)内に住宅の貸付け以外の貸付け(テナント等)や譲渡をした場合に、貸付けや譲渡の対価の額を基礎として計算した額を3年を経過する日の属する課税期間 又譲渡をした日の属する課税期間の仕入控除税額に加算する。

適用時期

令和2年10月1日以後に仕入れを行った居住用賃貸建物に適用されます。 ただし、令和2年3月31日までに締結した契約に基づき仕入れを行った居住用賃貸建物に適用されません。

なお、上記の内容は、ブログ記載時点の概要となります。具体的な事案は各専門家へご相談ください。

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