【横浜市】新型コロナウイルス感染症対策特別資金が創設されました
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横浜市で事業を営んでいる事業者様を対象に、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されたことを踏まえ、セーフティネット保証4号の認定を受けた方向けの制度融資メニュー「新型コロナウイルス感染症対策特別資金」が創設されました。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/jyouken/corona-tokubetsu.html
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者様は、運転資金及び設備資金の融資を受けることができますのでぜひご検討ください。
対象となる方(主なもの)
・横浜市において1年以上継続して事業を行っていること。
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
融資条件
融資額 | 2憶 8,000万円以内(別枠) ※資金使途が借換えの場合、信用保証制度上の制約により、別枠とはならない可能性があります。この場合、セーフティネット保証4号の認定書の提出に代わり、本市所定様式の提出が必要となります。 ※通常の保証限度額とは別枠ですが、他のセーフティネット保証との合算になります。 |
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利率(年利) | 1年以内 0.8%以内 1年超3年以内 1.2%以内 3年超5年以内 1.4%以内 5年超 1.6%以内 10 年超 2.0%以内 |
融資期間 | 運転資金: 10年以内 設備資金: 15年以内 (据置24か月以内を含む) |
担保 | 必要に応じて担保を付ける |
保証料率 | 横浜市が全額助成 |
サポートについて
この融資を受けるためには、セーフティネット保証のための認定の申請等の手続きが必要となります。紙本好太郎税理士事務所では、初回無料相談にてお問合せ頂きました事業様には、当該申請業務を実質無償でサポートさせていただきます。
まずは、お気軽にお問合せください。