2020年税制改正の動向②優遇税制の設備投資要件
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本日は2020年税制改正の動向について触れたいと思います。
本日の日経新聞の記事によれば、法人が受けることのできる優遇税制のうち、設備投資の要件を厳しく改正するとのことです。
具体的には、法人が研究開発に係る支出を行なったり(試験研究費の税額控除)、従業員の給与を一定額以上増やしたり(賃上げ税制)すると、その年度の税額から一定の税額控除(税務上の恩典)が受けられる制度が、租税特別措置法に定められています。現在、この租税特別措置法に定められた優遇税制には停止措置が設けられており、一定の要件を満たさないと優遇税制の適用ができないこととされています。
細かくは割愛させて頂きますが、その中の一つとして、設備投資要件があります。
具体的には、その事業年度における国内設備投資額がその事業年度において計上した減価償却費の1割以下である場合には、措置法上の適用を受けられない可能性があります。(要件はこれだけではなく、その他の要件を満たさば停止措置の適用を受けないため、一概には言えません)
今回の改正は、この国内設備投資の要件を減価償却費の3割以下まで要件を引き上げるように改正がされるようです。これは、企業内部にたまったお金を成長投資に振り向けてもらうことを狙うこととされています。
私の肌感覚では、そもそも設備投資を行なっていない会社は当初から対象になりませんし、この要件が厳しくなったからといって、要件を満たすように設備投資を増やすことはしないように思います。
一方で、しっかりと設備投資が必要である会社は1割だろうと3割だろうと要件を満たす設備投資を続けているように思います。
そのため、今回の改正が実務に大きな影響を与えるとは考えづらいですが、このような国内設備投資、引いては働き方改革を促進するような政策的配慮は今後もしばらく続くものと思いますので、もれなくキャッチアップしていきたいと思います。
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